1980-02-21 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○富田説明員 いまお示しがありましたいわゆる旧皇統譜令による登録事項とされている「元号及改元ノ年月日」について、現在でも登録事項とすべきか否かということは従来からも検討をしているところであり、またその旨をお答えしてまいったかと存じますが、もちろん現在の政令一号の皇統譜令というのは憲法のもとの典範、それに基づく皇統譜令でございますから、憲法の精神を十分に踏まえて運用実施をしなければならないということは
○富田説明員 いまお示しがありましたいわゆる旧皇統譜令による登録事項とされている「元号及改元ノ年月日」について、現在でも登録事項とすべきか否かということは従来からも検討をしているところであり、またその旨をお答えしてまいったかと存じますが、もちろん現在の政令一号の皇統譜令というのは憲法のもとの典範、それに基づく皇統譜令でございますから、憲法の精神を十分に踏まえて運用実施をしなければならないということは
しかも前法制局長官は旧皇統譜令は効力を失っている、また全部廃止された、こういうこともはっきり言っておられるわけですね。そうしますと、仮にいまの天皇が御崩御なされたというときにこの現在の皇統譜令、いまありました政令第一号ですね、これは昭和二十二年五月三日に皇統譜令が発布されている。確かにこれの第一条には、「この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。」
○関(守)政府委員 ただいまの皇統譜令では、第一条で「当分の間、なお従前の例による。」ということは書いてございまして、そのほか、現在の皇統譜令で書いてあることもございますけれども、お尋ねは、元号法案のときの関連でございますと「従前の例による。」
この点については、まさに天皇と元号が一体になるものではないか、いまの皇統譜令の問題と関連して、この点についての総理の見解をお伺いいたします。
○山中郁子君 天皇に結びつかないといいましても、審議の経過でも明らかになったのですけれども、一つは皇統譜令の問題がございます。皇統譜令の中に天皇の戸籍というべき大統譜があって、その中に一つの項目として登録すべき事項として元号名、それから改元の年月日を登録するようになっているのです。私はこれはずいぶん政府に見解をただしました。
○政府委員(真田秀夫君) 前回にも私からお答えしましたように、現在の皇統譜令は新憲法施行早早の間につくりましたので、それで当分の間従前の皇統譜令の例によるというかっこうになっております。
○山中郁子君 一昨日の委員会の質疑におきまして、私は皇室典範二十六条に基づく旧皇統譜令の中の大統譜十二条の七号になりますが、元号並びに改元年月日を天皇の戸籍ともいうべき大統譜に記入する、登録すべしとなっている点について、当然のことながらこれは、元号が皆さんがおっしゃっているように単なる改元のきっかけであって、直接天皇と結びつくものでないと言われるならば、削除をするということをこの元号の審議の中で、国会
○政府委員(真田秀夫君) もう山中先生よく御存じのとおり、皇統譜令は皇室典範の二十六条に基づくものでございまして、第二十六条では「天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。」
○政府委員(真田秀夫君) おっしゃるとおりでございまして、昭和二十二年の政令第一号でいまの皇統譜令ができましたときに、草々の間でございましたので、特別な規定がある以外の事項については、従前の皇統譜令の例によるというふうになっております。その後まだ改正がございませんので、いまのおっしゃいました規定はそのとおり現在でも適用されているわけでございます。
○政府委員(山本悟君) 内容は政令の事項でございましたが、この旧皇統譜令の十二条第七号の規定につきましては、これは現在の憲法下においては、皇統譜令におきます必要的な登録事項としてどうかということでございますので、その御趣旨も含めまして早急に検討をいたしたいと存じます。
前回、皇統譜令、同じく政令に関連してお尋ねしたときもそうだったのですが、この種その先のことは一切明らかにしないで元号法案だけを急いでいる。このことを天皇の国事行為、私的行為との関連でも痛感いたします。天皇の行為については後でもう一点伺いたいと思いますけれども、その前段に総務長官にお伺いしたいと思います。
○真田政府委員 戸籍にかわるべきものとして、先ほど申し上げました皇室典範第二十六条に基づく皇統譜令というのが政令で制定されておりまして、その皇統譜に登録されておりますので、戸籍法の適用はない、これは先ほど申し上げたとおりでございます。したがいまして、私たちが持っているような氏はございません。
とございまして、これを受けて現在、皇統譜令という政令が憲法の施行と同時に制定されたわけでございますが、何分草々の問でございましたので、いまの皇統譜令の中におきまして特別に規定を設けた以外は、従前の皇統譜令の例によるという形で現在皇統譜令の施行が行われている関係にあるわけでございます。
○山花委員 私はその初歩的な問題について聞いているのではなくて、元号法案の審議について、そして説明いただいたこの皇統譜令について具体的に伺っているわけですから、具体的に答えていただきたいと思います。初歩的な回答じゃなくて具体的な質疑に参加していただきたい。 皇統譜令についてあなたはいま、まず旧皇統譜令については全部無効である、なくなっているはずだとお答えになりました。
○真田政府委員 旧皇統譜令のトータルとしての効力は、先ほど申しましたように、もともとが皇室令ですから、そういう法形式は現在はないわけなんで、そういう意味、また、皇室令はすべて廃止するというのがたしか昭和二十二年の五月二日に出たと思うのですが、そういう意味から言いましても、トータルとしての旧皇統譜令はもう効力はございません。
○堀委員 そこで先ほどちょっとお話が出ておりましたけれども、皇室経済法にも、それから皇統譜令ですか、こういうものにも「皇室典範第十一条から第十四条までの規定によって、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。」
特に皇太子殿下も成人されたことだし、皇統譜令という従来の皇室曲節に基いた規則も出ておるわけで、皇統連綿として続くであろうという皇室の繁栄のためにも国民とともにある至宝として考えてあげなければならぬと思う。
更に総裁官房について申しますれば、ここでは従來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた機密に関する事項、総裁の官印及び廳印の管守に関する事項、所管行政の考査に関する事項、公文書類の接受、発送、編纂及び保存に関する事項、職員の身体身分に関する事項、経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項、並びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に属する財産及び物品に関する事項の外、皇統譜令に基
さらに、總務官房について申しますれば、ここでは、從來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令
この法律案はこの必要を充たすために新たに提案せられました次第でありまして、言い換えますれば皇統譜令と戸籍法との橋渡しをなすところの役目をなす法律案である次第であります。かような次第でありまして、この法案の内容は極めて簡單でありますから、法案につきまして簡單に御説明申上げて置きたいと存じます。
○政府委員(塚越虎男君) 第一の御質問の皇統譜につきましては日本國憲法のできました後、昭和二十二年五月三日付政令第一号を以ちまして、新しい皇統譜令というものができました。それによりまして今後は処理をいたして行くということに相成ります。
このような場合には、その方の戸籍をいかに処理するかを定める必要があるのでありまして、いわばこの法律案は、皇統譜令と戸籍法との橋渡しともいうべき法律案なのであります。
ところが從來は皇族は戸籍法の適用は受けなかつたわけでありますから、臣籍に降下されても、戸籍につける方法がないのでありまして、新しい就籍の事柄、いわゆる新しい戸籍をつくる、あるいはもうすでに戸籍をつくつたところに、さらに御降下によつて入籍をするというようなことが必要であるので、いわば皇室關係におきましては、皇統譜令ということによつて登録されておりますが、それが戸籍に登録替をするにつきましての橋渡しがこの
この要請を満さんがため立案されましたものが、この法律案でありまして、言わば本法律案は、皇統譜令と戸籍法との橋渡しともいうべき法律案なのでございます。次にこの法律案の内容の要点を申上げます。第一点は、皇族がその身分を離れられた場合の戸籍に関する規定であります。
すなわち、先に廃止されました前述の明治四十三年法律第三十九號に相當する法律が當然必要となつてまいるわけであります、この要請を滿たさんがため立案されたのが、この法律案でありまして、いわば、本法律案は、皇統譜令と戸籍法との橋渡しともいうべき法律案なのであります。次にこの法律案の内容の要點を申し上げます。第一點は皇族がその身分を離れた場合の戸籍に關する規定であります。